二次相続でありがちなトラブル

ノートとペン

遺産の分配が明確ではない

二次相続というのは、配偶者(夫や妻)が遺産を相続する一次相続のことではなく、その後の相続のことです。

一次相続の場合、配偶者の方は相続税を支払うことなく速やかに遺産相続が行えるようになっています。
ですが、配偶者の方もすでに高齢という場合、余裕をもって相続の対応をできないということがあり、これにより二次相続でありがちなトラブルが発生するのです。
最も厄介なものに、二次相続を判断できない状況というものがあります。
例えば、今ではテレビなどで良く登場する認知症にかかっている高齢者が相続者となったケースです。

配偶者が必ず若い人で健康的な人というわけではない現代において、この問題は看過すべき問題でもなくなっています。
このような二次相続でありがちなトラブルをどのようにして回避するのか?というと、それは弁護士との相談を行って回避するのが一番です。
遺産相続の決め手になるのは、弁護士が故人との間で約束を行っており、紙面上で遺産相続のやりとりを済ませているかどうかとなります。
そのため、そのやりとりを済ませていないようであれば遺産相続は不安定な状況となります。

たとえ相続人が精神的に不安定な方でも、第一相続人となっている場合は遺産を相続できてしまうのです。
このようなトラブルが発生しますので、遺産は均等に分配するのか?それとも指名して分配するのかハッキリしておきましょう。
また、このような問題は老人(70代以降)だけでなく50代、60代でも見られる問題です。
特に50代の方々は健康的な生活を送っているので、自分の寿命はかなり長いと思っていることが多いです。
ですが、遺産相続についても考えておくようにしましょう。

健康保険の保険金は誰が引き継ぐのか、または年金保険金の分配はどうしようか明確に決めておくのです。
遺産相続というのは、最悪なケースでは家族全体がもめることもありますし、最悪、遺産の問題で関係が最悪なものになることもあります。
親がしっかりと遺産相続を決めておけば、このようなトラブルにはならなかったということが多いので、先に遺産相続をハッキリさせておくことは凄く大事なことなのです。

無関係な人の主張

遺産相続というのは、無関係な人の主張により混迷することが多いです。
これも二次相続でありがちなトラブルでしょう。

なぜ、二次相続でありがちなトラブルとして知られているのか?というと、縁故であることを明らかにできれば、遺産相続のチャンスがめぐってくるからです。
ただ、このような問題が発生した際、内輪で勝手に話をまとめてしまわないようにしましょう。
まったくの無関係な人が縁故であると主張してくるケースもあり、遺産を横取りされてしまう恐れがあるからです。